先日ネットで色々調べていたら、面白い記事を見つけました。 「新型コロナワクチン、現状の日本の制度では訴訟が多発しかねない理由」 https://diamond.jp/articles/-/253780?page=4 内容を簡潔にまとめると 救済制度による 補償 と、訴訟による 損害賠償 の両方を得るのはある意味で「 二重取り 」といえる。 アメリカでは二重取りを禁止している。 日本では可能。 というお話でした。 本当なのかと思ってもっと調べてみたところ、こちらの厚生労働省の資料が引っかかりました。 「第37回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 資料3-3」 https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000588416.pdf 資料の10ページ目を見ると、 ○健康被害救済制度を経ずとも、提訴可能 ○救済の認否にかかわらず、提訴可能 (ただし、給付と損害賠償との調整規定あり) と書いてあります。 やっぱりある程度相殺されるということでしょうね・・・。 ・・・ですが、私はこのことに希望を持っています! なぜなら、救済制度の額に不満があるからです! 死亡したら、4000万円。 (この額が多いか少ないかは、死亡した方が高齢者か働き盛りか、養う家族がいるかどうかにもよるでしょう) 障害が固定したら、障害年金(一番低い三級で年額58万3,400円、かつ年金の支払い義務が免除)。 症状が固定しない場合は、3万円/月。 ・・・なんでしょう。この落差は! 多くのワクチン後遺症患者は、超ゆるやかに状態が良くなりつつあるか、悪くなりつつあるか、あるいは波を繰り返すかという感じでしょう(検査しても所見が見当たらず、自律神経が悪さをしていると考えられるため)。 その違いでたったの、月三万円ぽっち・・・。 この間に職を失った方、人生を狂わされた方も大勢いるでしょうに・・・。 ぜひとも訴訟を通じ、私たちが失ったものに対して、十分に償ってもらいたいものですね。 変に熱が入ってしましたが、まとめますと、ここでの大事な話は、 日本は救済制度と損害賠償の二者択一ではない。 よって、 救済制度に不満があっても、とりあえず申請してしまって構わない。 なぜなら 訴訟において、額が調整される仕組みになっている から。 ということでしょう。 もし