ワクチン被害者が知っておきたい二重取りとは?

 

先日ネットで色々調べていたら、面白い記事を見つけました。


「新型コロナワクチン、現状の日本の制度では訴訟が多発しかねない理由」

https://diamond.jp/articles/-/253780?page=4


内容を簡潔にまとめると

  • 救済制度による補償と、訴訟による損害賠償の両方を得るのはある意味で「二重取り」といえる。
  • アメリカでは二重取りを禁止している。
  • 日本では可能。
というお話でした。





本当なのかと思ってもっと調べてみたところ、こちらの厚生労働省の資料が引っかかりました。

「第37回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 資料3-3」

資料の10ページ目を見ると、

○健康被害救済制度を経ずとも、提訴可能 
○救済の認否にかかわらず、提訴可能 (ただし、給付と損害賠償との調整規定あり)

と書いてあります。
やっぱりある程度相殺されるということでしょうね・・・。




・・・ですが、私はこのことに希望を持っています!
なぜなら、救済制度の額に不満があるからです!

  • 死亡したら、4000万円。
    (この額が多いか少ないかは、死亡した方が高齢者か働き盛りか、養う家族がいるかどうかにもよるでしょう)

  • 障害が固定したら、障害年金(一番低い三級で年額58万3,400円、かつ年金の支払い義務が免除)。

  • 症状が固定しない場合は、3万円/月。


・・・なんでしょう。この落差は!

多くのワクチン後遺症患者は、超ゆるやかに状態が良くなりつつあるか、悪くなりつつあるか、あるいは波を繰り返すかという感じでしょう(検査しても所見が見当たらず、自律神経が悪さをしていると考えられるため)。
その違いでたったの、月三万円ぽっち・・・。
この間に職を失った方、人生を狂わされた方も大勢いるでしょうに・・・。

ぜひとも訴訟を通じ、私たちが失ったものに対して、十分に償ってもらいたいものですね。




変に熱が入ってしましたが、まとめますと、ここでの大事な話は、

  • 日本は救済制度と損害賠償の二者択一ではない。
  • よって、救済制度に不満があっても、とりあえず申請してしまって構わない。
  • なぜなら訴訟において、額が調整される仕組みになっているから。

ということでしょう。


もし二重取りが禁止されていたら、救済制度に頼った時点で、『あなたは救済制度の補償内容に満足したということですよね』と、損害賠償の権利が消えてしまいますからね、危ない危ない。



コメント

このブログの人気の投稿

ワクチンの後遺症疑いの症状を診てくれるかもしれない病院(東京都渋谷)

ワクチン注射後のSIRVAっぽい症状や神経症状を診てくれる病院(東京都小平)

SIRVAっぽい症状が出た人がリハビリにたどり着くまでの通院の一例(ここ一か月を振り返る)