米国ではどのようにSIRVAと認めて補償しているのか
こちら↓は2021年4月のニュース記事で、少し前のものですが(リンク先は英語)、興味深いことが書いてあったので、ご紹介します。
Shoulder Injuries to Remain Eligible for Vaccine Payment Program
上記記事に書いてあることをざっくりまとめると、
トランプ政権の終わり頃、「ワクチンはSIRVAの原因ではない。(SIRVAの原因は)むしろワクチン注射の位置である」として、SIRVAがVICP(ワクチン被害救済プログラム)の対象リストから外されそうになりましたが、
バイデン政権になってその措置に待ったがかかり、補償の対象として残ることになったという経緯が書かれています。
国民に広くワクチンを受けさせるための政策の一環であるようです。
また、アメリカのVICP(ワクチン被害救済プログラム)についても書かれています。
アメリカでは、日本とは違って裁判の形で救済がおりるか決まるようなのですが、
申し立て人がSIRVAかどうか争われる際、肩の損傷がワクチンによるもので”ない”ことを、政府側が立証しなければならないそうです。
要は、申し立て人の立証の負担が重くならないよう配慮されているわけですね。
なので、申し立てる側はワクチン注射と症状の因果関係を立証する必要がなく、申し立てる側は、
- それまでは肩が健康だったこと
- ワクチン注射を腕に受けたこと
- 肩の痛みが48時間以内に出て6週間以上続いていること
一方、日本の予防接種健康被害救済制度では、症状とワクチン注射の因果関係を国(審査会)に認めてもらわなければならないのですが、
今のところ、アナフィラキシーや急性アレルギー反応の人しか救済を受けられていないようです(2021年8月~10月時点)。(追記:2021年12月にしびれや脱力症状の出た方に救済が認められました)
申請して審査が通るのを待つ日本と、法廷で争うアメリカとではシステムが全然違いますが、早く日本でもアメリカのように、認めてもらう目途がついて欲しい・・・。
コメント
コメントを投稿